著作物とはなにか?
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属す
るものをいう。 (著作権法第2条1項)
また、創作的表現があればコンピュータープログラムも著作物として扱われます。
それらを、保護し文化の発展に寄与することを目的とするために著作権法があります。
● 著作物の権利発生
要件を満たし創作性があり表現されていれば、その時点で発生します。
「無方式主義」とよばれ、審査や許可、登録といった手続は必要ありません。
しかし、情報が瞬時に駆け回る現代社会では日本国内の事とは限りません。
「方式主義」を採用している他国も存在するからです。そのような場合のために
【万国著作権条約】があります、これは① 
©マークの表示 ②著作権者名 ③最初の
発行年月日を表示するといった要求が満たされると方式主義採用国でも保護しましょう
というものです。
● 著作物の範囲
一般的に工業製品や実用品は対象外とされています。それらは、特許権や意匠権などで
保護されます。
  
    
      言語 
      【小説、論文、講演など】 | 
      音楽 
      【曲、歌詞、メロディーなど】 | 
      美術 
      【絵画、版画、イラストなど】 | 
    
    
      舞踊 ・ 無言劇 
      【振付、踊りなど】 | 
      建築 
      【設計図を基とした建物】 | 
      地図 ・ 図形 
      【設計図、図表図面など】 | 
    
    
      映画 
       | 
      写真 
       | 
      プログラム 
       | 
    
  
● 著作者に与えられる権利
  
    
      | 著作者人格権 | 
      著作財産権 | 
    
    
      同一保持権 
       
      公表権 
       
      氏名表示権 
       
       
       
       
       
       | 
      複製権 
      上映権 ・ 頒布権 
      上演権 ・ 演奏権 
      公衆送信権 
      口述権 
      展示権 
      譲渡権 
      貸与権 
      翻訳権 
      出版権 
      二次的著作物の原著作物の著作者の権利 | 
    
  
● 著作物の帰属
個人がひとりで創作した物ならその著作物の著作者は明確です。しかし、社内業務として
制作したものや、何人もの従業員により創り出されたものなどその状況は様々です。
よって、それらは法人著作(職務著作)といい権利は会社に帰属できることになっています。
しかし、以下の要件が必要です。
 ◎ 法人の意思によりなされた著作物
 ◎ 法人の業務従事者が職務として作成したもの
 ◎ 法人名にて著作物を公表すること(コンピュータープログラム除く)
 ◎ 著作物に関し別途の契約や定めがないこと
があります。
◎ 注意の必要な事案
A社がイメージアップを図ろうと企画会社B社に依頼。B社は看板やチラシ、
イメージキャラクターなどを制作しA社も大満足でB社にお金を払いました。
数ヵ月後A社は展示会にてPRしようとイメージキャラクターのぬいぐるみを制作
しかし、著作権侵害でB社に訴えられてしまいました。
お金を払っていてもA社のイメージキャラクターの著作権は外部委託された
B社にあります。
作成時の契約内容の確認、譲渡、移転登録など見落としのないよう注意が必要です。
● 著作権の登録
日本国内では無方式主義の採用により登録などしなくても権利の発生はします。
しかし、権利を第三者に主張するなどの為にも登録を行ったほうが良いでしょう。
【実名登録】
【発行年月日の登録】
【創作年月日の登録】  (プログラム登録 創作後6ヶ月以内)
【著作権移転等の登録】
● 著作者不明の際の著作物利用
著作権の存続期間は著作時から著作者死亡後50年までと長期間です。
場合によっては過去の著作物を利用したいケースもあります。
著作者を探し出し交渉すれば良いのですが、努力しても連絡が全くつかない事もあります。
そんな時は、裁定申請を行い利用ができます。(場合により不可もあり)