著作権の有効活用
判例や法の条文から考えると、保護範囲は明確化されていないが
意匠権と著作権の二重登録保護も可能と解されています。
一般的におおまかな区別をすると意匠権は【工業デザイン】著作権は【美術デザイン】
の保護を対象にするという事になります。
しかし、明確に区別できる物もあれば出来ない物もあります。
業界によっては、いち早く流行やニーズに敏感に反応する事が必要とされる物もあり
そのような場合に、著作権も考慮してみてはいかがでしょうか?
デザイン・品目により対象外になる可能性もありますが、有効な手段であると思います。
デザイン保護で意匠権は最も強力な保護効果を発揮してくれます。
しかし、出願→審査→結果(登録)までの期間や登録費用も高額、
短命なデザインには向いていない事もあります。
その点、著作権は保護範囲は意匠より狭くなりますが、いろいろな面で
メリットがあります。保護期間も意匠権は20年ですが著作権は死後50年
と長く、何十年か後に再ブーム到来なんて時にも有利です。
よく言われる問題点は、いざという時の立証の困難さです。
そのような問題に対処するためにも、専門家への相談をオススメします。